2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
この予納金の金額でございますが、個別の事案ごとに、予定されている職務の内容がどのようなものであるか、例えば、現状を維持するために単にその土地の管理をするだけであるのか、あるいは、それとも売却等の処分をすることまで予定しているのかといったその職務の困難性、あるいは確実な売却先が確保されていて、既にですね、その売却代金をそのまま管理費用に充てることが見込まれるのかといった諸般の事情を考慮して判断せざるを
この予納金の金額でございますが、個別の事案ごとに、予定されている職務の内容がどのようなものであるか、例えば、現状を維持するために単にその土地の管理をするだけであるのか、あるいは、それとも売却等の処分をすることまで予定しているのかといったその職務の困難性、あるいは確実な売却先が確保されていて、既にですね、その売却代金をそのまま管理費用に充てることが見込まれるのかといった諸般の事情を考慮して判断せざるを
適切な管理を実現するとともに、その円滑、適正な利用を図るという所有者不明土地・建物管理制度の趣旨に照らし、その売却が適正な土地又は建物の管理の観点から相当であるかどうか、不明とされた所有者の帰来の可能性があるかどうかということも踏まえまして……(階委員「何の可能性」と呼ぶ)所有者が帰ってくる可能性があるのかどうかということも踏まえまして、その売却によって所有者の利益を害することにならないか、また、売却代金
この特定不能土地等管理者でございますけれども、その職務を行うために必要なものとして裁判所が定める額の費用の前払い及び報酬を、所有者等特定不能土地及びその価値の変形物、例えば、土地から生じた果実ですとか土地の売却代金など、こういったものから受けることができるというふうにされております。
また、売却代金もあわせて、確認の意味でおっしゃっていただきたいと思います。
もっとも、裁判例がございますので、それを申し上げますと、処分清算型の譲渡担保においては、原則として売却代金を前提として充当が行われますが、例えば不当に低い価格でされた場合には適正な評価額を前提として充当を行うべきであると判示するものがございます。
あるいは、実際の取立てに代えて債権をまた転売しちゃって売却代金を充当するという場合に、その売却代金が、百の債権を百で売ればいいんだけど、百の債権を五十で売っちゃったと。その場合に、売っちゃった五十が被担保債権の元本に充当する金額なのか、ちょっとその充当関係が私どうなのかなと思いましたので教えていただきたいんですが、ここら辺はどうなんでしょうか。
○宮本(岳)委員 大臣、空港整備勘定の出入りだけを見れば、有益費一億三千二百万が既に出ていって、入ってくるべき売却代金は、まだ頭金の二千七百八十七万円のみであります。差し引き一億円以上のマイナスに現時点でなっているというのは疑いのない事実であります。それでもこの売買の評価は変わりませんか、大臣。
有益費と土地売却代金とは性格が違うと大臣が御答弁になりました。 有益費一億三千二百万円は、国土交通省が所管する自動車安全特別会計の空港整備勘定から出たはずであります。また、この土地の売却代金一億三千四百万円も空港整備勘定に入るはずであります。これは、航空局長、間違いないですよね。
分割払につきましては、委員御指摘のとおり、国有財産の売却代金については、原則、財産の引渡し前に一括して納付することが基本であります。ただし、国有地の売却代金は高額となる可能性があることから、国有財産特別措置法において、買受人が売払い代金を一括して支払うことが困難である場合には、確実な担保を徴し、かつ利息を付した上で分割払することが認められております。
その際、売却代金は、更地の鑑定評価額から航空局による除去費用の見積額を控除するものとしたいとの報告があり、それも了承したところでございます。その後、六月になって、約一億円で売買契約を締結することの報告も受けたところでございます。 最後に、安倍夫人の関与についてでございますけれども、私は、安倍夫人がこの学校で名誉校長をされている等々については一切知りませんでした。
そうすると、これは売却を一億三千万ちょっとの売却代金で売っていますけれども、撤去工事にかかる費用が八億二千万弱ということですね。合わせれば九億数千万、引き算ですから同じなんですけれどもということなんですが、もともと九億数千万円のお金が、財務上お金がないので、払えないので分割にしてくださいというふうに言ってきたわけです。
こうした中、本件の土地につきましては、売却代金は十年分割払とされておりますが、契約上前払が可能であり、平成二十八年度中に全額支払われる可能性があることから、収入を堅く見積もるという観点を踏まえて、平成二十九年度予算におきましては、空港等財産処分収入の内数であり、項目として計上しておりますが、収入額としてはゼロ円ということでございます。
こうした中、本件土地につきましては、この収入を堅く見積もるという観点を踏まえまして、売却代金は十年分割払とされておりますが、契約上前払は可能であり、平成二十八年度中に全額支払われる可能性があることから、平成二十九年度予算には計上していないものでございます。
今委員御指摘いただいたような記述が鑑定書に記載してあることは確認しておりますけれども、いずれにしても、私ども、賃料ないし売却代金を決定するに当たりましては、必ず、時価でございますから、不動産鑑定士の鑑定をいただいておるところでございまして、本件賃料につきましても、不動産鑑定士の鑑定に基づいた賃料を算定しておるということでございます。
本件土地につきましては、売却代金は、先生御案内のとおり、契約上十年分割払いとされておりますけれども、契約上前払いが可能となっております。すなわち、平成二十八年度中に全額支払われる可能性があるということから、収入をかたく見積もるという観点を踏まえまして、二十九年度予算には、先ほど申しましたとおり、項目は計上しておりますけれども額は計上していないということでございます。
平成二十九年度予算案におきましては、本件土地の売却代金は十年分割払いとされていますが、契約上前払いが可能であり、平成二十八年度中に全額支払われる可能性があることから、歳入を保守的に見積もり、売却収入はゼロ円としております。 いずれにいたしましても、一会計年度における収入の見積もりである歳入予算につきましてある程度保守的に見積もることは問題がないのではないかと考えてございます。
平成二十九年度予算におきましては、本件土地の売却代金は十年分割払いとされていますが、契約上前払いが可能であり、平成二十八年度中に全額支払われる可能性があることから、歳入を保守的に見積もり、売却収入はゼロ円としてございます。 いずれにいたしましても、一会計年度における収入の見積もりである歳入予算についてある程度保守的に見積もることは問題がないのではないかと考えてございます。
委員御指摘は平成二十九年度予算ということでございますが、平成二十八年六月二十日に森友学園と売買契約が締結され、本件土地の売却代金は十年分割払いとされているが、契約上前払いが可能であり、平成二十八年度中に全額支払われる可能性があることから、空港等財産処分収入の内数としており、項目として計上しておりますが、収入額としては計上してございません。
○佐川政府参考人 一億三千四百万の売却代金が、契約上十回、十年で分割されるということでございますので、プラスかマイナスかというのは十年間で見ていただくということだと私ども思っております。
売却代金の分割払いについて今受け取っているということでございます。
さらに、創業者が得た対価は、平成二十二年三月に全株式を譲渡した時点で確定した売却代金であり、会社転売後に創業者が多額の対価を得た事実もないとのことでありました。 以上のとおり、創業者は平成二十二年以降はA社とは全く関係のない方だということであり、あたかも現在でもA社と関係があるかのような報道をする毎日新聞の記事は事実無根と言わざるを得ません。
○政府参考人(菅原郁郎君) 没収の対象につきましては、典型的には、営業秘密を不正使用して生産した製品、営業秘密の不正持ち出しに対するその報酬などが当たりますが、例えば、その製品を売却した場合にはその売却代金、若しくは、不正に得た報酬を預貯金した場合の運用利益、要するに利子というのも没収対象の上限の中に入るというふうに理解してございます。
○渡辺美知太郎君 経営委員会の資料、昨年の十二月の資料によると、NHKの非現用不動産の売却が行われ、三月に売却代金を受領する予定となっているということなんですけれども、もうこれ受領されましたか。
○尾立源幸君 それでは、大臣にまた追加でお聞きしたいんですが、今回の法案では、テロリスト本人について贈与、貸付け、財産の売却代金の支払などの経済行為を行うときに、公安委員会の許可を得ることを義務付けていることに加えて、経済行為の相手方も処罰の対象としております。 一方で、この相手方については一般の人であるケースもあるわけですね。
これはかなりの金額だと思うんですが、御説明によりますと、米穀機構が持っていた二百二十億円、それから先ほど市場に売却した飼料用、加工用米の売却代金収入、これも、幾らで売ったのか私はわかりませんが、大体、普通は六十キロ当たり千五百円から千八百円で売れるのが普通だということですので、一番高い値段で試算しています、千八百円。これだと百五億円の収入になります。
その端株を言わば会社が売却して、その売却代金を株主に支払うと。その端株を会社が自分で自ら取得すれば、その株式は自己株式になるから、残りの大株主が実質的に一〇〇%持っていることになると。あるいは、端株をその大株主が買い取れば、そのことによってまた一〇〇%になるわけです。 その端株の売却ですが、端株を売却する際には、価格決定について裁判所が関与するんじゃないですか。
それから、今度、端株処理の際に、会社が少数株主のためにその端株を売却すると、その売却代金は正当な売却代金をしっかり取って、それを少数株主に売り渡す責任が会社にあるわけです。だから、会社が善管注意義務を欠いて少数株主に代金を支払えないようなことがあれば、これは会社が賠償責任を負うわけです。
そうすると、これは民法の一般理論として、あるいは、当然その売却代金は少数株主に渡さなきゃならない義務があるわけですよ。当然ですよね。会社は少数株主のためにその株を第三者に売ってやったんですから、第三者からもらった株式代金は少数株主に渡さなきゃならない義務があるわけで、これを渡さないで使っちゃったら横領になるんじゃないですか。